法規科目 練習問題(第19回)



電気通信役務とは、( ア )他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
�@ 符号、音響又は影像により �A公共の福祉を増進するため �B有線又は無線により �C電気通信設備を用いて


次の二つの記述は( イ )。
A 利用者は、技術基準適合認定を受けた端末機器を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が電気通信事業法第52条第1項の技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。これを変更したときも、同様とする。
B 電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、利用者に対し、その端末設備の接続が電気通信事業法第52条(端末設備の接続の技術基準)第1項の技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる。この場合において、当該利用者は、理由の有無等にかかわらずその請求を拒んではならない。
�@Aのみ正しい �ABのみ正しい �BAもBも正しい �CAもBも正しくない


有線電気通信設備とは、有線電気通信を行うための機械、器具、その他の( ウ )(無線通信用の有線連絡も含む。)をいう。
�@ 屋外設備 �A電気的設備 �B附属設備 �C電磁的設備


次の二つの記述は( エ )。
A 技術基準適合認定を受けた端末機器をアダプタ式ジャック方式により電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要しない。
B 技術基準適合認定を受けた移動端末電話を電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要しない。
�@Aのみ正しい �ABのみ正しい �BAもBも正しい �CAもBも正しくない


直流回路とは、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において2線式の接続形式を有するアナログ電話用設備に接続して電気通信事業者の( オ )の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。
�@伝送路設備 �A信号設備 �B交換設備 �C電源設備


利用者の接続する端末設備は、( カ )との責任の分界を明確にするため、( カ )との間に分界点を有しなければならない。
�@ 保安設備 �A自営電気通信設備 �B配線設備 �C伝送路設備 �D事業用電気通信設備


アナログ電話端末の選択信号が20パルス毎秒方式のダイヤルパルスである場合、その信号のダイヤルパルス速度は、( キ )パルス毎秒以内でなければならない。
�@20±2.0 �A20±1.6 �B20±1.2 �C20±1.0 �D20±0.8


アナログ電話端末の直流回路は、( ク )ものでなければならない。
�@ 発信を行うとき開き、応答又は通信が終了したとき閉じる
�A 発信を行うとき閉じ、応答又は通信が終了したとき開く
�B 発信又は応答を行うとき開き、通信が終了したとき閉じる
�C 発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開く


高圧の屋内強電流電線が強電流ケーブルであって、( ケ )は屋内電線と強電流ケーブルの隔離距離を15センチメートル未満とすることができる。
�@ 屋内電線と強電流ケーブルとの間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けるとき
�A 強電流ケーブルが、絶縁管に収めて設置されているとき
�B 強電流ケーブルが、接地工事をした金属製の管、ダクト、ボックスその他これに類するものに収めて設置されているとき
�C 強電流ケーブルが、特別保安接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有するものであるとき


平衡度とは、通信回線の( コ )と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表したものをいう。
�@片側 �A任意の点 �B中性点 �C接続点



  Ans.

(ア)�C 電気通信事業法2条第三号
(イ)�@ 電気通信事業法69条第1項、第2項
(ウ)�A 有線電気通信法第2条
(エ)�B 工事担任者規則第3条第三号
(オ)�B 端末設備等規則第2条第2項第十六号
(カ)�D 端末設備等規則第3条第1項
(キ)�A 端末設備等規則第12条第二号及びこれに元づく別表第2号
(ク)�C 端末設備等規則第10条
(ケ)�@ 有線電気通信設備令施工規則第18条第2項
(コ)�B 有線電気通信設備令第1条第十一号




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